慰謝料はいくらもらえる?
交通事故慰謝料3つの基準。それぞれの計算方法とは?

保険会社からの示談提案の中で、争いになりやすいのは慰謝料です。

治療費、通院交通費などの実費的な損害と比べ、いくらが妥当なのか分かりにくいからです。

慰謝料とは、精神的苦痛を償うための賠償金ですが、精神的苦痛のように形のないものを金銭的に評価するということ自体難しいのですから当然です。

交通事故の慰謝料には3つの基準があります。

  1. 自賠責基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判基準(弁護士基準)

ここでは順番にそれら3つの基準の違いについてご説明します。

1.自賠責基準

「自賠責基準」とは。

これは正式には、
「自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準」
といいいます。(長いので正式名称は覚えなくても構いません)

3つの基準の中で、一番低いとされています。

自賠責保険(共済)における保険金(共済金)の支払基準は以下の通りです。

傷害慰謝料の計算方法
「4,200円×対象日数」で計算されます。

「対象日数」は、「被害者の障害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする」とされています。

たとえば、4か月(120日)治療した場合、仮に治療期間全部を対象日数にしてもらえたとしても最大で50万4,000円(=4,200円x120日)の計算になります。
後遺症慰謝料は、後遺症の等級ごとに定められています。たとえば、一番軽い14級の場合で「32万円」です。※等級についてはこちらの記事をご覧ください。後遺症等級の種類と慰謝料

2.任意保険基準

「任意保険基準」とは、任意保険における賠償額の算定基準です。

かつては、各保険会社共通の統一支払基準が設けられていましたが、平成9年3月で統一基準は廃止となり、現在は、各保険会社が、その会社ごとに支払基準を作成しています。

3.裁判基準(弁護士基準)

裁判所が判決で認めるであろう慰謝料の金額が、いわゆる「裁判基準」です。

裁判所は、自賠責基準にも任意保険基準にも拘束されません。

自らが認定した損害額をもとに賠償を命じます。

弁護士が代理人に就いた場合は、裁判基準による解決を目指すのが通常ですので、弁護士基準とも呼ばれます。

3つの基準の中で最も金額が高いとされています。

裁判所が認める賠償金は、それまでの裁判例をもとに決まりますが、それがいくらになるか、正確なところは裁判をやってみないと分かりません。

しかし、ある程度それを予測するための資料となる基準は存在します。

代表的なものは以下の二つの基準(青い本・赤い本基準)です。

1.青い本(青本)基準

青い本

正式には「財団法人日弁連交通事故相談センター編『交通事故損害賠償額算定基準』」といいます。表紙が青いので青い本(青本)と通称されています。

傷害慰謝料

傷害慰謝料に関しては、入通院日数を一定の計算式に当てはめて算出するものとされています。

たとえば、1か月入院し、その後6か月通院治療した場合で「100万円~184万円」です。

後遺症慰謝料

後遺症慰謝料に関しては、後遺症の等級ごとに定められており、たとえば一番軽い14級の場合で「90~120万円」です。

2.赤い本(赤本)基準

赤い本

正式には「財団法人日弁連交通事故相談センター東京支部編『民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準』」といいます。

青い本は全国版ですが、赤い本は東京地裁で特に多く参照されていると思われます。

表紙が赤いので赤い本(赤本)と通称されています。

傷害慰謝料

傷害慰謝料に関しては、入通院日数を一定の計算式に当てはめて算出するものとされており、かつ、

別表Ⅰ:一般的な怪我の場合

別表Ⅱ:むち打ち症で他覚所見がない場合、軽い打撲、軽い挫創(傷)の場合

の2つが設けられています。

たとえば、1か月入院し、その後6か月通院治療した場合、別表Ⅰ(一般的な怪我の場合)で「136万円」、別表Ⅱ(むち打ち症で他覚所見がない場合等)で「103万円」です。

後遺症慰謝料

後遺症慰謝料は、後遺症の等級ごとに定められており、たとえば一番軽い14級の場合で「110万円」です。


以上、交通事故慰謝料の3つの基準についてご説明しました。ご自分やご家族のケースがどれにあてはまるのか?具体的な金額などについて知りたい方は、お近くの弁護士もしくは、曽我法律事務所の法律相談をお申し込みください。

交通事故に関しては3回まで無料でご相談に応じます。