外国人が交通事故に。逸失利益は?
我が国でも外国人労働者は年々増加しています。
将来的にも,急激に進む少子高齢化社会において,日本人だけで労働力需要を満たしていくことは困難であり,外国人労働者数はますます増加していくことが予想されます。
ところで,外国人が交通事故の被害に遭った場合の逸失利益はどうなるのでしょうか。
前にも記しましたが,逸失利益の算定基準は以下のとおりです。
死亡逸失利益:基礎収入×(1‐生活費控除)×就労可能年数(ライプニッツ係数)
後遺症逸失利益:基礎収入×労働能力喪失率×喪失年数(ライプニッツ係数)
外国人の基礎収入と就労年数
外国人の場合に特に問題になるのは,基礎収入と日本における就労年数です。
外国人の逸失利益についての基本的な考え方を示したのが,平成9年1月28日の最高裁判決です。労災事件の判決ですが,交通事故でも考え方は異なりません。
ポイントは以下の3点です。
- 将来出国することが予定されている外国人の逸失利益を算定するに当たっては,予測される我が国での就労可能期間内は日本での収入等を基礎とし,その後は想定される出国先での収入等を基礎とすべきである。
- 日本における就労可能期間は,来日目的,事故の時点における本人の意思,在留資格の有無,在留資格の内容,在留期間,在留期間更新の実績及び蓋然性,就労資格の有無,就労の態様等の事実的及び規範的な諸要素を考慮して認定すべきである。
- 不法滞在の場合,日本における就労可能期間はある程度限定される(本判決は,3年を超えるものと認めなかった原判決を支持)。