物損訴訟の際に必要な書類
弁護士費用特約が普及して,少額の物損事故でも弁護士に依頼する人が増えてきました。
訴額140万円以下の訴訟は,地方裁判所ではなく簡易裁判所の管轄になるため,簡易裁判所におけるこうした少額物損訴訟も増えています。
仙台簡易裁判所では,審理の充実と早期解決のため,平成25年4月から,
「進行準備に関するお願い(物損)」という紙を配布しています。
この紙には,「提出すべき書類」が一覧表になって記載されています。
- 交通事故証明書
- 修理代の見積書
- 事故現場の写真・図面
- 実況見分調書
- 信号サイクル表
- タコグラフ
- ドライブレコーダーの記録
などが記載されています。
物損事件の必要書類を網羅的に把握するには,このような定型書式は優れていると思います。
事案によっては,なくてもよい書類が要求される結果になるかもしれませんが,必要なものが足りていないよりはましです。
なお,提出が不可能なものや,提出に時間を要するものは,とりあえず提出する必要はありません。