自分の車を人に運転してもらった際に事故に遭ったら?

自分の車を人に運転してもらったせいで怪我したとき

以前,飲酒運転の車両に同乗した人は,運転者が起こした事故で怪我をしたときに損害賠償額を減らされるおそれがあると説明しました。

それでは,お酒を飲んだので自分で運転するのはやめ,自分の車を人に運転してもらった(自分は同乗した)場合はどうでしょうか。

事故が相手方のせいであれば,相手方やその保険会社からの賠償が期待できます。

しかし,自損事故だったり,相手方に非のない事故だったりした場合は,自分の保険から賠償してもらえるかが問題になります。

自動車の所有者は「他人」に当たらない?

自動車損害賠償保障法(自賠法)3条は,自己のために自動車を運行の用に供する者(運行供用者)に対して,「他人」の生命または身体に対する損害賠償責任を負わせています

この「他人」は,運行供用者及び運転者以外の者と解されており,自動車の所有者は,特段の事情のない限り,「他人」に当たらないとされています。

運転代行に運転してもらった場合は「他人」

ただし,運転代行業者に運転してもらっていたときは,「特段の事情」が認められ,自動車の所有者でも「他人」に当たります。

知人や家族に運転してもらった場合は?

逆に,運転代行業者ではなく,単なる知人や家族に運転してもらった場合,怪我をした自動車所有者は「他人」に当たらず,自分の自賠責保険からの保険金は出ません

任意保険(対人・対物賠償責任保険)も,約款上,「他人」の損害を填補するとされているので,やはり保険金が出ません。

ただし,任意保険のうち人身傷害保険や搭乗者傷害保険(物損については車両保険)に入っていれば,そこから所定の保険金が支払われます。

運転者に対する請求

一方,怪我をした自動車所有者は,運転者に対しては,自賠法3条で損害賠償請求できない場合(「他人」に当たらない場合)であっても,民法709条に基づいて損害賠償請求することはできます。

もっとも,お酒を飲んだので自分で運転しなかった例でいうと,シラフの人に運転させたのであれば過失相殺は問題になりませんが,万一,一緒に飲んだ人に運転させたという事情があった場合は,過失相殺により賠償額が相当減額されます。

まとめ

飲酒した場合に限りませんが,自分の車を人に運転してもらって事故に遭ったという場合,運転代行業者に運転してもらっていたなどの特段の事情のない限り,自分の自賠責保険や任意保険が出ません人身傷害保険や搭乗者保険の特約を付けておいた方がよいです。

また,飲酒した人に運転させた場合は,損害賠償額が減らされるおそれがあります。

それだけが理由ではありませんが,飲酒したときはくれぐれも,自分だけでなく,一緒に飲んだ人に運転させないようにしてください。

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