死亡慰謝料基準の見直し(赤い本)

赤い本の基準見直し

以前,「高齢者の死亡慰謝料」において,赤い本の死亡慰謝料基準を紹介しました。

赤い本は,平成28年版から,この基準を一部見直しましたので,紹介します。

新基準

赤い本は,死亡者を3つに分類して死亡慰謝料の基準を示していますが,これまでの基準は以下のとおりでした。


一家の支柱  2800万円

 母親,配偶者 2400万円

 その他    2000万円~2200万円


平成28年版の新基準では,以下のとおりとなりました。


一家の支柱  2800万円

母親,配偶者 2500万円

その他    2000万円~2500万円


見直しの理由

この見直しは,平成26年度終盤から平成27年度にかけての裁判例の調査結果を踏まえてなされたものです。

調査結果によれば,「一家の支柱」の裁判例は概ね2800万円~3000万円の間にあったそうですが,慰謝料基準として3000万円とするまでには至らないということで,2800万円のままとなったそうです。

「母親,配偶者」の裁判例の多くは2400万円~2500万円であり,こちらは基準を上げて2500万円と見直されました。

「その他」の裁判例は,子どもを中心とした若年の単身者については2200万円~2500万円の水準にあることから,基準の上限が「~2500万円」と切り上げられました。

実務への影響

赤い本の基準はあくまで目安であると説かれていますが,実務的には大きな影響力があります。

今回の見直しにより,特に「子どもを中心とした若年の単身者」の死亡については,従前の上限2200万円を超える慰謝料で示談が成立するケースが増えるのではないかと思います。

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