こんなに差がある。自賠責基準と裁判基準の慰謝料
自賠責保険における後遺障害等級ごとの後遺症慰謝料と、それに対応する赤い本、青い本の後遺症慰謝料を以下の表に記します。
例えば1級の場合。自賠責基準では1600万円、赤い本では2800万年、青い本では2700万円~3100万円です。
このように、自賠責基準と裁判基準では、金額的にかなりの開きがあります。
自賠法施行令 別表第2
自賠責基準 | 赤い本 | 青い本 | 後遺障害 | |
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1級 | 1,100万円 | 2,800万円 | 2,700~ 3,100万円 |
1 両眼が失明したもの 2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの 4 両上肢の用を全廃したもの 5 両下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両下肢の用を全廃したもの |
2級 | 958万円 | 2,370万円 | 2,300~ 2,700万円 |
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下 になったもの 2 両眼の視力が0.02以下になったもの 3 両上肢を手関節以上で失ったもの 4 両下肢を足関節以上で失ったもの |
3級 | 829万円 | 1,990万円 | 1,800~ 2,200万円 |
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下 になったもの 2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3 神経系統の機能又は精神に著しい障害 を残し、終身労務に服することができ ないもの 4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残 し、終身労務に服することができない もの 5 両手の手指の全部を失ったもの |
4級 | 712万円 | 1,670万円 | 1,500~ 1,800万円 |
1 両眼の視力が0.06以下になったもの 2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残 すもの 3 両耳の聴力を全く失ったもの 4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの 5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの 6 両手の手指の全部の用を廃したもの 7 両足をリスフラン関節以上で失った もの |
5級 | 599万円 | 1,400万円 | 1,300~ 1,500万円 |
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下に なったもの 2 神経系統の機能又は精神に著しい障害 を残し、特に軽易な労務以外の労務に 服することができないもの 3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を 残し、特に軽易な労務以外の労務に 服することができないもの 4 1上肢を手関節以上で失ったもの 5 1下肢を足関節以上で失ったもの 6 1上肢の用を全廃したもの 7 1下肢の用を全廃したもの 8 両足の足指の全部を失ったもの |
6級 | 498万円 | 1,180万円 | 1,100~ 1,300万円 |
1 両眼の視力が0.1以下になったもの 2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残 すもの 3 両耳の聴力が、耳に接しなければ、大 声を解することができない程度になっ たもの 4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40センチメートル以上の距離では普通 の話声を解することができない程度に なったもの 5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残す もの 6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃 したもの 7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃 したもの 8 1手の5の手指又はおや指を含み4の 手指を失ったもの |
7級 | 409万円 | 1,000万円 | 900~ 1,100万円 |
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下に なったもの 2 両耳の聴力が40センチメートル以上の 距離では普通の話声を解することがで きない程度になったもの 3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1メートル以上の距離では普通の話声 を解することができない程度になった もの 4 神経系統の機能又は精神に障害を残 し、軽易な労務以外の労務に服するこ とができないもの 5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易 な労務以外の労務に服することができ ないもの 6 1手のおや指を含み3の手指を失った もの又は、おや指以外の4の手指を失 ったもの 7 1手の5の手指又はおや指を含み4の 手指の用を廃したもの 8 1足をリスフラン関節以上で失ったも の 9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動 障害を残すもの 10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動 障害を残すもの 11 両足の足指の全部の用を廃したもの 12 外貌に著しい醜状を残すもの 13 両側の睾丸を失ったもの |
8級 | 324万円 | 830万円 | 750~ 870万円 |
1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02 以下になったもの 2 脊柱に運動障害を残すもの 3 1手のおや指を含み2の手指を失った もの又はおや指以外の3の手指を失っ たもの 4 1手のおや指を含み3の手指の用を廃 したもの又はおや指以外の4の手指の 用を廃したもの 5 1下肢を5センチメートル以上短縮し たもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃 したもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃 したもの 8 1上肢に偽関節を残すもの 9 1下肢に偽関節を残すもの 10 1足の足指の全部を失ったもの |
9級 | 245万円 | 690万円 | 600~ 700万円 |
1 両眼の視力が0.6以下になったもの 2 一眼の視力が0.06以下になったもの 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状 を残すもの 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を 残すもの 6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離で は普通の話声を解することができない 程度になったもの 8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を 解することができない程度になり、他 耳の聴力が1メートル以上の距離では 普通の話声を解することが困難である 程度になったもの 9 1耳の聴力を全く失ったもの 10 神経系統の機能又は精神に障害を残 し、服することができる労務が相当 な程度に制限されるもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服 することができる労務が相当な程度 に制限されるもの 12 1手のおや指又はおや指以外の2の 手指を失ったもの 13 1手のおや指を含み2の手指の用 を廃したもの又はおや指以外の3の 手指の用を廃したもの 14 1足の第1の足指を含み2以上の足 指を失ったもの 15 1足の足指の全部の用を廃したもの 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17 生殖器に著しい障害を残すもの |
10級 | 187万円 | 550万円 | 480~ 570万円 |
1 1眼の視力が0.1以下になったもの 2 正面を見た場合に複視の症状を残すも の 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離で は普通の話声を解することが困難であ る程度になったもの 6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を 解することができない程度になったも の 7 1手のおや指又はおや指以外の2の手 指の用を廃したもの 8 1下肢を3センチメートル以上短縮し たもの 9 1足の第1の足指又は他の4の足指を 失ったもの 10 1上肢の3大関節中の1関節の機能 に著しい障害を残すもの 11 1下肢の3大関節中の1関節の機能 に著しい障害を残すもの |
11級 | 135万円 | 420万円 | 360~ 430万円 |
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は 運動障害を残すもの 2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残す もの 3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では 小声を解することができない程度にな ったもの 6 1耳の聴力が40センチメートル以上の 距離では普通の話声を解することがで きない程度になったもの 7 脊柱に変形を残すもの 8 1手のひとさし指、なか指又はくすり 指を失ったもの 9 1足の第1の足指を含み2以上の足指 の用を廃したもの 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労 務の遂行に相当な程度の支障があ るもの |
12級 | 93万円 | 290万円 | 250~ 300万円 |
1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は 運動障害を残すもの 2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残す もの 3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は 骨盤骨に著しい変形を残すもの 6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に 障害を残すもの 7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に 障害を残すもの 8 長管骨に変形を残すもの 9 1手のこ指を失ったもの 10 1手のひとさし指、なか指又はくす り指の用を廃したもの 11 1足の第2の足指を失ったもの、第 2の足指を含み2の足指を失ったも の又は第3の足指以下の3の足指 を失ったもの 12 1足の第1の足指又は他の4の足指 の用を廃したもの 13 局部に頑固な神経症状を残すもの 14 外貌に醜状を残すもの |
13級 | 57万円 | 180万円 | 160~ 190万円 |
1 1眼の視力が0.6以下になったもの 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残 すもの 3 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状 を残すもの 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又は まつげはげを残すもの 5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6 1手のこ指の用を廃したもの 7 1手のおや指の指骨の一部を失ったも の 8 1下肢を1センチメートル以上短縮し たもの 9 1足の第3の足指以下の1又は2の足 指を失ったもの 10 1足の第2の足指の用を廃したも の、第2の足指を含み2の足指の 用を廃したもの又は第3の足指 以下の3の足指の用を廃したもの 11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |
14級 | 32万円 | 110万円 | 90~ 120万円 |
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又は まつげはげを残すもの 2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3 1耳の聴力が1メートル以上の距離で は小声を解することができない程度に なったもの 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜 いあとを残すもの 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜 いあとを残すもの 6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部 を失ったもの 7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間 関節を屈伸することができなくなった もの 8 1足の第3の足指以下の1又は2の足 指の用を廃したもの 9 局部に神経症状を残すもの |
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