自転車運転者講習制度
自転車による重大事故が社会問題化する中,2016年6月1日付けで道路交通法改正法が施行され,「自転車運転者講習制度」が開始しました。
公安委員会は,自転車の運転に関し一定の危険行為を2回以上繰り返した者に対し,3か月を超えない期間を定めて,「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習」(自転車運転者講習)を受講するよう命ずることができます。
命令を受けたのに講習を受講しなかった場合,5万円以下の罰金に処されます。
「危険行為」の内容は道路交通法施行令に委任され,14の類型の行為が危険行為に指定されています。
- 信号無視
- 酒酔い運転
など,当然と思われるものもありますが,
- 安全運転義務違反
(車両等の運転者は,当該車両等のハンドル,ブレーキその他の装置を確実に操作し,
かつ,道路,交通及び当該車両等の状況に応じ,
他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない)
のように一般的な注意義務違反も含まれています。
この規定を杓子定規に適用するのでなく,ある程度悪質な運転者に限って適用するのだと思います。
しかし,ハンドルを握る以上,自転車であっても自動車と同じくらい心構えが要求されるご時世になってきているように感じます。