弁護士費用特約で紹介された弁護士への苦情がある方へ
弁護士特約は権利保護保険の一種
弁護士の法律相談料や報酬などの費用を保険金として支払ってくれる保険を,権利保護保険といいます。
自動車保険などに附帯する「弁護士費用特約」(いわゆる弁特)も権利保護保険の一種です。
弁護士費用特約に入っている方は,弁護士費用を保険で支払うことができるだけでなく,そもそも依頼する弁護士の心当たりがないといった場合に,日本弁護士連合会(日弁連)と各地の弁護士会を通じて弁護士を紹介してもらうことができます。
この制度の運営のために,日弁連は「リーガル・アクセス・センター」(通称「LAC(ラック)」)という組織を設置し,権利保護保険を取り扱う保険会社との間で協定を結んでいます。
苦情共有システム
ところで,弁護士会から弁護士を紹介してもらえることと,後でその弁護士に頼んでよかったと思えるかどうかは別問題です。
残念ながら,弁護士の仕事ぶりや態度が宜しくなく,依頼者が不満を覚えるということも起こり得ますし,実際に起こっています。
このような苦情についての情報を,協定保険会社,LAC,弁護士会の三者で共有するシステムが,平成28年10月1日から運用されるようになりました。
今後は,依頼者や協定保険会社から弁護士に対する苦情があった場合,その情報が三者で共有されることになります。
このシステムは,「LACの弁護士紹介制度の信頼性の向上」を目的としているとのことですので,少なくとも,三者は弁護士に対して「見られている感」を与えることで気を引き締めてもらう効果は考えていると思います。
さらに,それを超えて,苦情の多い弁護士には事件を配点しない,ということまであり得るのかは分かりません。
苦情を生まない配慮
苦情の内容が必ず真実とは限りませんが,一方で,苦情にまったく根拠がないというのも少ないと思います。
弁護士にとっては,このようなシステムの有無にかかわらず,苦情を生まないように,依頼者の立場や気持ちに十分配慮することが重要です。
逆に,依頼者は,そのような配慮に欠ける弁護士については,遠慮なく保険会社に苦情を述べていただいたらよいと思います。