自己破産の方法

「債権者には申し訳ないけど、もう借金から解放してほしい」

⇒そういう方には、自己破産という方法があります。

1.取り立てを止めます

債権者から送られて来る請求書や、取り立ての電話を、弁護士が止めます。

ひとまず、返済する必要がなくなり、金策に悩まなくて済むようになります。ただし、請求が止まったからといって、負債がなくなったわけではありません。負債を免除してもらうために、自己破産の準備を進めていきましょう。

2.破産が最適かどうか検証します

債権者から、あなたがこれまで借入・返済した日時と金額のデータを取得します。そのデータの内容によっては、本当に返さなくてはならない金額が意外と少なく、破産しなくても済み、任意整理個人再生が選択できる可能性が出てくることもあります。

破産以外の選択肢がないかどうか、弁護士が検証します。

3.破産の準備を進めます

自己破産は、裁判所を通じて強制的に負債を整理するという強力な法律上の手続です。その分、裁判所に様々な書類を提出しなければなりません。特に、あなたの経済状態が厳しいことや、そうなるまでの経緯については、丁寧な説明が求められます。

せっかく勇気を出して自己破産を決心しても、申し立てに不備があるといつまでも破産できません。

弁護士は、どのような資料が必要か、そのうち弁護士が代行して集める資料がどれで、ご自身に集めていただく資料がどれかを説明し、スムーズに破産できるよう準備を進めていきます。

4.債務を免除してもらいます

裁判所が破産を認めることを破産手続開始決定(いわゆる破産宣告)といいますが、それだけでは、借金は免除されません。免責決定というものまでもらって初めて、借金が免除されます。

しかし、破産するまでの間に、浪費行為(ギャンブルなど)のようによろしくない事情があった場合は、免責を許してもらえない可能性があります。そうした事情を免責不許可事由といいます。

弁護士は、あなたが無事に免責を受けられるようサポートします。たとえ免責不許可事由があっても、それを打ち消す事情を可能な限りピックアップし、免責してくれるように裁判所に働きかけます。

5.裁判所に行くときの心配を取り除きます

免責を受けるまでに、あなた自身が裁判所に出頭しなければならない場合があります。また、破産管財人が選任される事件では、破産管財人とも面談しなければなりません。

弁護士は、事前に裁判所への出頭や破産管財人との面談の要否、回数について判断し、そのときの受け答えについてアドバイスしますので、安心して破産手続に臨むことができます。

ご相談から解決までの標準的期間

4か月

自己破産に関する誤解と、デメリットとは?

自己破産に関する誤解

自己破産に関するさまざまな誤解

自己破産に関して、戸籍や住民票に載ってしまうのでは、とか選挙権がなくなってしまうのでは、といった誤解がありますが、そのようなことはありません。

  • 自己破産したことは戸籍や住民票には載りません
  • 自己破産しても選挙権は停止されません
  • 自己破産すると官報には載りますが、職場や近所の人に知られる心配はまずありません。

自己破産のデメリット

  • 個人信用情報機関に登録され(いわゆるブラックリスト)、7年間はクレジットカードの利用や借入(住宅や自動車のローンを含む)が基本的にできなくなります。しかし、これは自己破産以外の債務整理を行った場合と同じです。
  • 不動産や自動車など、ある程度価値のある資産を失う可能性があります。
  • 免責不許可事由があると最終的に免責されない恐れがあります。
  • 一定の職業の方は職を失う恐れがあります(保険外交員、警備員など)

詳しくは、ご相談にいらした際にご説明します。

自己破産の弁護士費用

  • (1)自己破産(個人・非事業者の方の場合)
着手金330,000円から
報酬金発生しません
  • (2)破産(事業者・法人の場合)
着手金550,000円から
報酬金発生しません
  • ※ 資産、負債の額、関係人の数等、事件の規模等に応じて協議のうえ決定します。

※ご収入状況によっては、当事務所から法テラス(弁護士費用の立替え制度)ご利用の申込みが可能です。法テラスのご利用にあたっては収入基準等の要件がございますので、詳しくはご相談の際にご説明差し上げます。

※価格は税込みです。

裁判所に納める費用(予納金)

自己破産の場合、弁護士費用のほかに裁判所に納める費用(予納金)が必要になります。破産手続きには以下のようにいくつかのタイプがあり、それぞれ予納金が異なります。

仙台地裁の場合

同時廃止11,859円
簡易管財14,786円(法人の場合)15,499円(個人の場合)
通常管財負債額による

実費

その他、郵便切手代、収入印紙代等の実費が発生します。(債権者の数によりますがおおむね5,000~1万円程度)

自己破産の費用について、その他ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

思い立ったら、すぐ相談のご予約を>>022-352-7340

電話受付時間 月‐金 9:00-17:30

※自己破産に関する法律相談は、初回のみ無料です。

ご相談にあたりご準備いただくこと

自己破産の法律相談にお越しになる際には、限られた時間内に円滑に法律相談を進めるため、以下の「債権者一覧表」と「家計収支表」をダウンロードしあらかじめ記入の上、当日お持ちください。

債権者一覧表(PDF)
家計収支表(PDF)

また、以下の関係書類・資料もできる限りお持ちください。今後の手続きをよりスムーズに進めることができます。

  1. 身分証明証(運転免許証など)
  2. 金融機関のキャッシングカードやクレジットカード
  3. 借入れの際の契約書や領収書や請求書
  4. 直近3カ月分の収入がわかる書類(給与明細や確定申告書類など)
  5. 資産目録(不動産、預貯金、生命保険、自動車など)
  6. 所有している不動産登記簿謄本、預貯金通帳
  7. 印鑑または認印

法律相談のお申込み

当事務所ではご来所の上、法律相談を承っております。

法律相談料:30分 税込み5,500円※

※そのまま事件として受任する場合、相談料は着手金に含まれますので、相談料としてはご請求いたしません。

※弁護士藤田祐子への新規受付は休止中です。

1.当事務所の弁護士は,法テラスと相談登録契約を締結しています。そのため,資力が一定の基準以下の方は,同一案件について3回まで無料で法律相談を受けられます(刑事事件を除く)。
2.多重債務問題のご相談(自己破産、個人再生、任意整理、過払い金返還請求)は、初回に限り無料です。

電話番号:022-265-6644
受付時間:平日9:00~17:30(土日祝除く)

藤田・曽我法律事務所
宮城県仙台市青葉区大町一丁目2番1号 
ライオンビル5階

地下鉄東西線「青葉通一番町」徒歩5分
市バス「晩翠草堂」目の前