個人再生
「住宅ローンがまだ残っているけど、家を手放したくない」
⇒そういう方には、個人再生という方法があります。
個人再生を弁護士に依頼すると、弁護士とあなたで以下のように進めることになります。
1.取り立てを止めます
債権者から送られて来る請求書や、取り立ての電話を、弁護士が止めます。
ひとまず、返済する必要がなくなり、金策に悩まなくて済むようになります。
ただし、住宅ローンを延滞していない場合、住宅ローンだけは引き続き支払うようにしてください。
取り立てが止まったら、あなたは、仕事や家計の引き締めに専念してください。
個人再生は、破産と違って、負債の一部はきちんと払っていかなければなりません。
そのための元手を、請求が止められている間にしっかり積み立ててください。
2.個人再生(住宅資金特別条項)が利用可能かどうか検証します
個人再生は、負債の一部をカットしてもらった上で、残りを原則3年、最長5年かけて分割で支払っていく手続です。
債務カット率
個人再生では、以下の表の通り負債額(A)に応じて最低弁済額(B)が定められています。したがって、「(A)-(B)」の額だけ債務カットが期待できます。ただし、資産や収入に多少余裕のある場合は(B)の額以上の額を支払うことになる場合があります。
3000万円を超え5000万円以下(A)の10%
(A)負債額 | (B)最低弁済額 |
0~100万円以下 | 負債額の100% |
100万円を超え500万円以下 | 100万円 |
500万を超え1500万円以下 | (A)の20% |
1500万円を超え3000万円以下 | 300万円 |
住宅資金特別条項とは?
個人再生の中で、住宅ローンだけカットの対象から除外することで、自宅を手放さないようにする特別の定めを、住宅資金特別条項といいます(住宅資金特別条項を利用しなければ、住宅ローンもカットの対象とできる代わりに、自宅を失うことになります)。
注意:個人再生が利用できないケース
- 収入が不安定な場合
- 住宅ローン以外の負債が5000万円を超える場合など
住宅資金特別条項が利用できないケース
- 住宅が居住用でない場合
- 住宅ローン以外の債務の担保が設定されている場合
- 住宅ローンを延滞したために保証会社が肩代わり返済を行って6か月以上経過してしまった場合
このような場合は、住宅資金特別条項が利用できませんので、まず、これらの事由の有無を確認します。
同時に、債権者から、あなたがこれまでに借入・返済した日時と金額のデータを取得します。そのデータの内容によっては、本当に返さなくてはならない金額が意外と少ない場合もあります。最初は、債権カットしてもらっても返済は難しいと思っていても、調査の結果、返済が可能(個人再生が利用可能)と分かる場合があります。また、場合によっては、債権カットしてもらわなくても返していけることもあり得ます(任意整理)。データの調査と、あなたの収入状況を突き合わせて、個人再生が利用可能かどうか検証します。
3.再生の準備を進めます
個人再生は、裁判所を通じた債権カットの手続です。
個人再生には、
- 小規模個人再生
- 給与所得者再生
という2種類の手続があります
- 小規模個人再生は債権者が積極的に反対しない限り債権カットが得られます。
- 給与所得者再生は債権者が反対しても債権カットを得ることができます。
これらの手続きを利用できる条件をあなたが本当に満たしているかについて、裁判所が厳しくチェックをします。そのために、裁判所に様々な書類を提出しなければなりません
せっかく勇気を出して個人再生を決心しても、申し立てに不備があるといつまでも手続が始まらず、債務をカットしてもらえません。
弁護士は、どのような資料が必要か、そのうち弁護士が代行して集める資料がどれで、ご自身に集めていただく資料がどれかを説明し、スムーズに個人再生手続が開始されるよう準備を進めていきます。
4.住宅ローン債権者と交渉します
住宅ローンを延滞しておらず、これからも(他の債務を一部カットさえしてもらえば)延滞なく支払っていけそうな方は、引き続き住宅ローンの支払いを続けてください。
一方、住宅ローンを延滞している方や、これから(他の債務を一部カットしてもらったとしても)延滞してしまいそうな方は、住宅ローンについても支払条件の見直しが必要になります。新たな支払条件は住宅資金特別条項に盛り込みますが、住宅ローン債権者(銀行等の金融機関)との間で事前交渉が必要ですし、債権者の理解を得ないと効果が生じない場合もあります。住宅ローン債権者から理解してもらえるよう、弁護士が交渉に当たります。
5.債務の一部をカットしてもらいます
再生手続が始まっても、それだけで自動的に債務をカットしてもらえるわけではありません。
まず、カット前の負債がいくらなのかを確定する必要があるので、債権者から債権額を届け出てもらいます。過大な届出をする債権者がいれば、それに対し異議を述べなくてはなりません。
負債額が確定したら、今度は再生計画案というものを立て、負債をいくらカットしてもらい、残りをどのように支払っていくつもりなのかを明らかにしなければなりません。この再生計画案を、裁判所が特に問題ないものと認めて初めて、債務をカットしてもらうことができます(小規模個人再生では、債権者の反対が頭数で2分の1未満または債権額ベースで2分の1以下であることも要件となります)。
届け出られた債権に対するチェックや、再生計画案の策定も、もちろん弁護士が行います。
6.こんな方にも個人再生
自宅を残したい方以外にも、以下の方は、個人再生がおすすめです
- 「借りたものは返したい、しかし全額は無理」という方
- 自己破産しても免責してもらえるか不安がある方(ギャンブルなどの浪費行為をした、過去7年以内に免責を受けている、など)
- 破産すると職を失うおそれのある方(保険外交員、警備員など)
※他の解決策の提案
個人再生での返済が難しいと判断された場合にはやむを得ず自己破産による解決を選択する可能性も出てきます。
あなたの負債額と収入、生活状況、債権者との交渉結果などを踏まえ、状況に応じて最適な解決策を弁護士がご提案します。
ご相談から解決までの標準的期間
6か月
※但し、解決後も再生計画に基づく分割返済を3~5年かけて行っていく必要があります。
個人再生の弁護士費用
着手金 | 報酬金 | |
① 住宅資金特別条項を利用しない場合 | 330,000円~ | 110,000円~ |
② 住宅資金特別条項を利用する場合 | 440,000円~ | 110,000円~ |
- ※ 従来通りの住宅ローンの支払いを継続する場合は①に準じます。
※分割支払可能です。(応相談)
※ご収入状況によっては、当事務所から法テラス(弁護士費用の立替え制度)ご利用の申込みが可能です。法テラスのご利用にあたっては収入基準等の要件がございますので、詳しくはご相談の際にご説明差し上げます。
裁判所に納める費用(予納金)
個人再生の手続きには、弁護士費用のほかに裁判所に納める費用(予納金)が必要になります。
- 仙台地裁の場合
予納金 | 13,744円 |
その他、郵便切手代、収入印紙代等の実費が発生します。(債権者の数によりますがおおむね15,000円~20,000円程度)
思い立ったら、すぐ相談のご予約を>>022-352-7340
電話受付時間 月‐金 9:00-17:30
※個人再生に関する法律相談は、初回のみ無料です。
ご相談にあたりご準備いただくこと
個人再生に関する法律相談へお越しの際には、限られた時間内に円滑に法律相談を進め、今後の手続きをスムーズに行うため、以下の「債権者一覧表」と「家計収支表」をダウンロードしあらかじめ記入の上、当日お持ちください。
また、以下の関係書類・資料もできる限りお持ちください。今後の手続きをよりスムーズに進めることができます。
- 身分証明証(運転免許証など)
- 金融機関のキャッシングカードやクレジットカード
- 借入れの際の契約書や領収書や請求書
- 直近3カ月分の収入がわかる書類(給与明細や確定申告書類など)
- 資産目録(不動産、預貯金、生命保険、自動車など)
- 所有している不動産登記簿謄本、預貯金通帳
- 印鑑または認印
個人再生についてよくある質問
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1.個人再生とはどのような手続きなのでしょうか?
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個人再生手続きとは、借金の一部を債権者にカットしてもらったうえで、減額された借金を原則3年間(最長5年間)で分割で返済する手続きのことです。
この中でもマイホームを手放したくない場合などに「住宅ローン特則」を利用できれば、住宅を手放すことなく借金の整理ができます。
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2.個人再生はどんな時に選ぶ手段なのでしょうか?
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1)マイホームを手放したくない、というとき
2)「借りたものは返したい、しかし全額は無理」という方
3)自己破産しても免責してもらえるか不安がある方(ギャンブルなどの浪費行為をした、過去7年以内に免責を受けている、など)
4)自己破産すると職を失うおそれのある方(保険外交員、警備員など)
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3.個人再生を利用するための条件はありますか?
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個人再生を申し立てるには以下の条件を満たしていなければなりません。
1)将来的に継続的に、または反復した収入を得られる見込みがあり、再生計画に基づいた返済が可能なこと(正社員に限らず、パート・アルバイトでも可能です)
2)住宅ローンを除く借金額が5,000万円以下であること
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4.個人再生をするメリットは何でしょうか?
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1)自己破産と違い、マイホームを手放さずに済む(「住宅資金特別条項」を利用できる場合)
2)任意整理に比べて大幅に借金を減らせる
3)自己破産と違って、ギャンブルが原因でも手続きができる
4)職業上の制限がない(自己破産の場合は一定期間就けない職業があります)
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5.個人再生をするデメリットは何でしょうか?
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1)すべての借金が対象となる
2)官報に氏名・住所が掲載される
3)信用情報機関に5~10年間、個人再生情報が記載され、その期間はローンやクレジットカードでの取引ができない
法律相談のお申込み
法律相談料:30分 税込み5,500円※
※そのまま事件として受任する場合、相談料は着手金に含まれますので、相談料としてはご請求いたしません。
※弁護士藤田祐子への新規受付は休止中です。
1.当事務所の弁護士は,法テラスと相談登録契約を締結しています。そのため,資力が一定の基準以下の方は,同一案件について3回まで無料で法律相談を受けられます(刑事事件を除く)。
2.多重債務問題のご相談(自己破産、個人再生、任意整理、過払い金返還請求)は、初回に限り無料です。
電話番号:022-265-6644
受付時間:平日9:00~17:30(土日祝除く)
藤田・曽我法律事務所
宮城県仙台市青葉区大町一丁目2番1号
ライオンビル5階
地下鉄東西線「青葉通一番町」徒歩5分
市バス「晩翠草堂」目の前