個人の自己破産には2種類の手続きがあります
法人ではない個人が自己破産手続きを申し立てをした場合、破産申し立ての理由や財産の有無によって以下の2つのうちいずれかが適用されます。
1.同時廃止(どうじはいし)
2.簡易管財(かんいかんざい)※
※仙台地方裁判所管轄の場合。他の地域では少額管財(しょうがくかんざい)という名前での類似の手続きがあります。
1.同時廃止の場合の自己破産の流れ
同時廃止とは、自己破産手続き時に、以下の理由が当てはまる場合などに、破産手続開始決定と同時に破産同時廃止決定をするものです。
●一定の財産がない(評価額20万円以上の財産がなく、不動産もなく、現預金の合計が33万円以下)
●免責不許可事由がない
つまり、破産開始決定と同時に、免責される=借金が無くなる手続きです。
同時廃止の場合は、申し立てからおおむね3か月から4か月で終結します。
1.ご相談・受任
2.債権調査・引き直し計算
3.申立書類の準備
4.破産申立て
5.破産手続開始決定
6.免責許可を裁判所が決定
7.免責許可決定の確定と復権
2. 簡易管財の場合の自己破産の流れ
一方で簡易管財とは、自己破産手続き時に以下の3つすべてもしくはいずれかに当てはまる場合に適用されます。
●一定以上の財産がある(評価額20万円以上の財産がある、不動産がある、または現預金の合計が33万円を超える)
●資産の有無が不明で、財産を調査する必要がある場合
●申立人に「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」がある場合
免責不許可事由とは?
1.換金行為をした場合
月々の返済資金に困って、カードで金券などを購入して換金したことはないか。
2.賭博・浪費が理由の場合
借入れの理由のほとんどがパチンコや競馬などの賭博行為だった場合は免責が認められない可能性があります。
3.詐欺的借入れをした場合
破産申立ての1年前の日から、破産手続開始決定の日までに、借入れの際に偽名を使ったり、収入や他社からの借り入れの有無を偽ったりした場合。
4.7年以内に免責許可決定を受けている場合
以前も免責許可決定を受けている場合。具体的には、前回の免責許可決定確定の日から7年以内に再度の免責申立てをしようとする場合は原則として免責が認められません。
1.受任
2.引き直し計算
3. 申立てに必要な書類の準備
4. 破産手続開始決定
5.管財人面接
6.債権者集会・免責審尋期日
7.免責許可決定の確定と復権
法律相談のお申込み
法律相談料:30分 税込み5,500円※
※そのまま事件として受任する場合、相談料は着手金に含まれますので、相談料としてはご請求いたしません。
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