こんな時には任意整理で解決
「借りたものは返したい。
でも、このままでは返していくのは無理」
⇒そういう方には、任意整理がおすすめです。
任意整理を弁護士に依頼すると、弁護士とあなたで以下のように進めることになります。
1.取り立てを止めます
債権者から送られて来る請求書や、取り立ての電話を、弁護士が止めます。
その代わり、あなたは、仕事や家計の引き締めに専念してください。
任意整理は、破産と違って、借りたものはきちんと返さなければなりません。そのための元手を、請求を止めている間にしっかり積み立ててください。
2.返すべき金額を確定します
債権者から、あなたがこれまで借入・返済した日時と金額のデータを取得します。
債権者があなたから利息制限法に違反する金利を取っていた場合は、あなたが本当に返さないといけない金額は、債権者から言われていた金額より少なくなります。弁護士が利息制限法に基づいた引き直し計算を行い、本当に返済しないといけない金額を正確に確定します。
3.支払条件を緩和してもらいます
「本当に返すべき金額」が思ったより少なくても、一度に返すのは難しい場合が多いでしょう。また、返し終わるまでの間にこれまでと同じように金利が発生するようでは、返済を続けるのはたいへんです。
債権者にあなたの経済状態を説明し、金利を減免※1してもらったうえで、あなたが余裕をもって返していける内容で分割弁済※2の申し入れをします。
こうした交渉を、借り入れをしたあなた自身が行うのは、債権者からの理解が得にくいですし、あなた自身にとっても負担の重いことです。弁護士に依頼することでそうした負担から解放されます。
なかなか応じてくれない債権者もいますが、理解してもらえるまで、弁護士が粘り強く交渉します。
※2 毎月少しずつ返済させてもらいたいと申し入れること
4.和解契約を締結します
交渉がととのったら、後で誤解が生じないよう、合意内容を契約書に残します。
契約書の内容は弁護士がチェックしますし、契約書への署名捺印も弁護士が代理人として行います。
※他の解決策の提案
分割払いにしたとしても、概ね3年くらい、長くても5年くらいかけても完済できる見込みがない場合は、任意整理にこだわらず、自己破産や個人再生による解決も考えてみてよいでしょう。
あなたの負債額と収入、生活状況、債権者との交渉結果などを踏まえ、状況に応じて最適な解決策を弁護士がご提案します。
ご相談から解決までの標準的期間
2か月
※但し、解決後も和解契約に基づき返済する必要があります。
任意整理の弁護士費用
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
債権者1社につき | 22,000円 | 22,000円 |
※ 過払金の返還を受けた場合には、回収した過払金の20-25%を報酬金に別途加算します。
※分割支払可能です。(応相談)
※ご収入状況によっては、当事務所から法テラス(弁護士費用の立替え制度)ご利用の申込みが可能です。法テラスのご利用にあたっては収入基準等の要件がございますので、詳しくはご相談の際にご説明差し上げます。
実費
その他、郵便切手代等の実費が発生します。(債権者の数によりますがおおむね1000円~5000円程度)
思い立ったら、すぐ相談のご予約を>>022-352-7340
電話受付時間 月‐金 9:00 - 17:30
※任意整理に関する法律相談は、初回のみ無料です。
ご相談にあたりご準備いただくこと
任意整理に関する法律相談へお越しの際には、限られた時間内に円滑に法律相談を進めるため、以下の「債権者一覧表」と「家計収支表」をダウンロードしあらかじめ記入の上、当日お持ちください。
また、以下の関係書類・資料もできる限りお持ちください。今後の手続きをよりスムーズに進めることができます。
- 身分証明証(運転免許証など)
- 金融機関のキャッシングカードやクレジットカード
- 借入れの際の契約書や領収書や請求書
- 印鑑または認印
法律相談のお申込み
法律相談料:30分 税込み5,500円※
※そのまま事件として受任する場合、相談料は着手金に含まれますので、相談料としてはご請求いたしません。
※弁護士藤田祐子への新規受付は休止中です。
1.当事務所の弁護士は,法テラスと相談登録契約を締結しています。そのため,資力が一定の基準以下の方は,同一案件について3回まで無料で法律相談を受けられます(刑事事件を除く)。
2.多重債務問題のご相談(自己破産、個人再生、任意整理、過払い金返還請求)は、初回に限り無料です。
電話番号:022-265-6644
受付時間:平日9:00~17:30(土日祝除く)
藤田・曽我法律事務所
宮城県仙台市青葉区大町一丁目2番1号
ライオンビル5階
地下鉄東西線「青葉通一番町」徒歩5分
市バス「晩翠草堂」目の前