※こちらの内容は東日本大震災発災後の平成23年時点で作成したものであり、その後の制度の改変等により、現在は必ずしも妥当しない部分があることをお断りいたします。

被災者支援に関する各種制度の概要

大規模災害時には、税金の減免や、教育費の補助などの、各種の経済・生活面での支援制度があります。内閣府のウェブサイトに詳細がありますのでご覧ください。
http://www.bousai.go.jp/kyoiku/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf

自宅が津波で流されました。がんばって建物を再築しようと思っていますが、資金的に厳しいですし、当座の生活もたいへんです。何か公的な給付は受けられませんか。

市町村役場で手続することにより、生活再建支援金を受け取ることができます。

支援金の額は、最高300万円の範囲で、

  • 住宅の被害の程度
  • 住宅の再建方法(建設・購入、補修、賃借)
  • 世帯の人数(単数か否か)

によって決まります。

持ち家か借家かで違いはありませんので、借家住まいの方でもぜひ申請してください。

申請は,住宅の被害の程度に応じて支給される部分(=起訴支援金・最高100万円)
については震災から13か月以内,住宅の再建方法に応じて支給される部分
(=加算支援金・最高200万円)については37か月以内にする必要があります。

申請は,住宅の被害の程度に応じて支給される部分(=起訴支援金・最高100万円)
については震災から13か月以内,住宅の再建方法に応じて支給される部分
(=加算支援金・最高200万円)については37か月以内にする必要があります。

地震で自宅の天井と壁に穴が開きました。補修すれば何とか住めると思いますが、お金がありません。どうしたらよいでしょうか。

被災者生活再建支援法に基づく支援金を受けられる可能性がありますが、
時間がかかります。そこで、災害救助法による応急修理をしてもらうことが考えられます。この制度は、

  • 住宅が半壊
  • 大規模半壊または全壊(ただし応急修理により居住可能)

となっており、自分で応急修理する資力のない方が対象です。

修理費用の限度額は52万円までで、自治体が直接業者に支払います。
修理してもらえるのは、居室、炊事場、トイレなど、日常生活にとって
必要最小限度の部分に限られ、震災から1か月以内に完了する工事であることを要しますが、今回の震災ではこの期間を超える工事も対象になるよう、国と自治体が協議しているようです。

お住まいの市町村に相談してみてください。

応急修理の制度を利用してとりあえず自宅に戻りましたが、最低限の修理しかしてもらっていないので不便です。追加で補修を行いたいのですが、生活再建支援金を受け取ることはもうできないのでしょうか。

被災者生活再建支援法の支給基準を満たしてさえいれば、
災害救助法による応急修理を受けた後でも、生活再建支援金を受け取ることはできます。

夫が津波に流されて亡くなりました。遺族に支給される公的な給付はありますか。

震災により亡くなった方の遺族には、災害弔慰金が支給されます。

遺族の範囲は、亡くなった方の

  • 配偶者
  • 父母
  • 祖父母

です。

亡くなった方が遺族の生計を維持していた場合は500万円、
そうでない場合は250万円が支給額となります。

申請窓口は市町村です。受給資格者が複数いる場合の順位や手順についても、
市町村で扱いが違う場合がありますので、お住まいの市町村にご確認ください。

また、このような法律に基づく弔慰金とは別に、公益財団法人日本財団が独自に
弔慰金ないし見舞金の支給を決定しています。死者または行方不明者1人あたり
5万円を遺族(または親族)に支給するとのことです。

私は、地震で倒壊した建物の下敷きになりました。九死に一生を得ましたが、脊椎に重大な損傷が残り、いわゆる寝たきりの状態になってしまいました。何か公的な給付を受けることはできますか。

震災により重大な障害を負った方には、災害障害見舞金が支給されます。

ただし、両眼失明、両上肢ひじ関節以上の喪失、これらの同程度の精神障害など、重度の障害の場合に限られます。

被災者が家族の生計を維持していた場合は500万円、そうでない場合は250万円が支給額となります。

申請窓口は市町村です。支給要件に該当するかなど、詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

生活再建支援金などについて教えてもらいましたが、他に被災者に支給される金銭はないですか。

全国から集まった義援金が配分されます。

第1次配分は始まっており、死者・行方不明者1人あたり35万円、住宅が全壊で35万円、半壊で18万円、原発事故避難で35万円が支給されます。また、一部の自治体では上乗せ支給もしています。

また、日本財団(旧日本船舶振興会)も、死者・行方不明者1人あたり5万円の弔慰金ないし見舞金の支給をしています。

避難所を出て自宅に戻りましたが、食料や日用品を買うお金もありません。お金を貸してくれるところはありませんか。

震災直後、当座の生活費を支弁するため、各市町村の社会福祉協議会で緊急小口資金の融資を受けることができましたが、現在は受付が終了しています。

しかし、社会福祉協議会は、低所得者、障害者または高齢者の各世帯に対し、低利の生活福祉資金貸付を行っています。お住まいの地域を管轄する社会福祉協議会にお尋ねください。

地震のとき本棚が倒れてきて骨折しました。しばらく仕事にも行けません。緊急小口融資で食いつないでいますが、生活の立て直しには時間がかかりそうなので、もっと大きな額を借りられないでしょうか。

世帯主が全治1か月以上の怪我を負った場合、家財が3分の1以上の損害を受けた場合、または住宅が半壊以上の損害を受けた場合は、災害援護資金の貸付を受けることができます。

借入限度額は、被害の程度によりますが、最高で350万円です。

東日本大震災では、返済条件が大幅に緩和されています。

償還期間は13年、うち6年(特別の場合は8年)は据置期間です。

保証人を立てる必要はありません(ただし金利面で違いがあります)。

金利は1.5%ですが、据置期間中は金利がかかりません。

保証人を立てた場合は無利息になります。

ただし、この融資の利用には一定の所得制限があります。たとえば、4人世帯なら年間所得730万円未満です。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。

罹災証明書とは何ですか。

罹災証明書は、自治体が建物の被害の程度を証明する文書です。
「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」のいずれに該当するか証明されます。各種支援制度を利用する場合のほか、公租公課の減免、融資の申し込み、
義援金の配分のときなどにも必要になることもあり、支援額の決定基準にもなるので、
建物に被害が生じた方は必ず自治体に申請してください。今回の震災は大規模なので、申請してから証明書の交付まで時間がかかることが予想されます。

支援制度によっては、被害の届け出があったことを証明する罹災証明届出書だけで
対応してもらえる場合もありますので、各支援機関に問い合わせてみてください。

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