弁護士に相談したほうが良いのは、遺言書作成と遺産分割時

相続に関して、税理士や司法書士、公証人などの専門家ではなく、弁護士に相談すべきなのはどんな場合でしょうか?

弁護士がお手伝いできる業務としては主に、遺言書作成などの事前対策、および、遺産分割協議のトラブル解消などの事後対策があります。それぞれ詳しく解説していきます。

1.遺言書作成:「争族」にならないための「事前対策」として

誰に、どう自分の遺産を残したいか、どのように遺産分割をしたいか、を法的な根拠や判例に基づき、弁護士がアドバイスし、法律的に問題のない遺言書の作成をします。

特に、自分の死後、法定相続人以外の人や団体に遺産を分けたい場合や、法定相続分と異なる相続分を定めたい場合、特定の財産を遺贈したい場合などは、遺言を作る必要があります。

遺言を作っておくことで、将来の遺産分割をめぐる争いを予防する効果が期待できます。

また、弁護士を遺言執行者に指名いただくことにより、実際に相続が発生した際の遺産分割をスムーズに行うことができます。

なお、遺言書は自分で作成することもできます(自筆証書遺言)。しかし、一定の形式を満たしていないと無効になりますし、本当に本人の意思に基づいて書かれたものか争いになることも多いです。

したがって、弁護士に依頼いただくか、公証役場で作成しておくことをおすすめします(公正証書遺言)。

2.相続にまつわるトラブルを解消したいとき

1)遺産分割がなかなかまとまらないとき

遺された財産の全部ないし大部分が土地家屋の場合、遺言書が無い、相続人間の主張が平行線などで遺産分割がなかなかまとまらないとき。

2)被相続人に多額の借金が判明。相続放棄したいとき

被相続人が亡くなったのだが、遺されたのは多額の借金だった、というような場合。相続の際は、プラスの財産だけでなく、負債といったマイナスの財産の両方の財産を受け継ぐことになります。したがって、マイナスの財産が多い場合は、遺された相続人は多額の借金を抱え込むことになりかねません。

その際にプラスの財産も、マイナスの財産も受け継がないのが「相続放棄」です。

3)遺留分侵害額請求をしたいとき

「遺言書に遺産のすべてを長男に遺す」とあった。次男の私にも相続の権利はあるはず。など、遺留分の請求をしたいとき(遺留分侵害額請求

法律相談のお申込み

当事務所ではご来所の上、法律相談を承っております。

法律相談料:30分 税込み5,500円※

※そのまま事件として受任する場合、相談料は着手金に含まれますので、相談料としてはご請求いたしません。

※弁護士藤田祐子への新規受付は休止中です。

1.当事務所の弁護士は,法テラスと相談登録契約を締結しています。そのため,資力が一定の基準以下の方は,同一案件について3回まで無料で法律相談を受けられます(刑事事件を除く)。
2.多重債務問題のご相談(自己破産、個人再生、任意整理、過払い金返還請求)は、初回に限り無料です。

電話番号:022-265-6644
受付時間:平日9:00~17:30(土日祝除く)

藤田・曽我法律事務所
宮城県仙台市青葉区大町一丁目2番1号 
ライオンビル5階

地下鉄東西線「青葉通一番町」徒歩5分
市バス「晩翠草堂」目の前