相続を、あきらめる必要はありません

遺留分侵害額請求という方法があります

親御さんや配偶者が遺言を遺していて、その遺言が、あなた以外の方に全ての財産を譲るという内容(つまり、あなたは何ももらえないという内容)だった場合、あなたは相続を諦めないといけないのでしょうか?

そんなことはありません。

遺留分とは

遺留分とは、 遺産に対する権利の最低限の保障として、 相続人に認められている権利のことです。

遺留分侵害額請求ができるケース

相続分をゼロとするような遺言があった際などに、遺言の効力を一部取り消して、遺留分だけ確保することができます。これを、遺留分侵害額請求といいます。

遺言があなたの相続分をゼロとしていなくても、少ししか相続させてくれなくて、取り分が遺留分に達しないような場合は、やはり遺留分侵害額請求ができます。

また、仮に遺言が平等でも、他の相続人に多額の生前贈与が行われていたような場合は、その生前贈与に対し遺留分侵害額請求権を行使できる場合があります。

遺留分の割合

遺留分は、被相続人の財産に対し一定割合で認められるもので、相続人の地位に応じて決まっています。

  • 配偶者・直系卑属 被相続人の財産の2分の1
  • 直系尊属 被相続人の財産の3分の1

つまり、法定相続分どおり相続できる場合と比べ、配偶者や子にとっては半分、父や母にとっては3分の1が、遺留分という最低保障となります。

なお、直系尊属に遺留分が認められるのは、直系尊属のみが相続人の場合ですので、被相続人に配偶者や子(あるいは孫)がいれば、遺留分は認められません。また、兄弟姉妹は、他に相続人がいない場合でも遺留分は認められていませんので、注意が必要です。

遺留分は一年以内に行使しなければ無効に

遺留分は、あくまで権利であって、行使するかどうかは、あなたの意思に委ねられています。そして、遺留分が侵害されたことを知った日から1年以内に行使しなければ時効にかかってしまいます。

遺留分侵害額請求をする場合は、あなたの遺留分を侵害するような遺言や生前贈与を受けた相手方に対して、その旨の意思表示(通常は内容証明郵便の送付)を行います。

その後の手続は、遺産分割の手続に似ています。まずは当事者どうしで、遺留分に見合う金銭の額について話し合い、まとまらなければ家庭裁判所に調停を申し立てるのが一般的です。

しかし、遺産分割と違って、調停がまとまらない場合は、家庭裁判所の審判ではなく、地方裁判所に通常訴訟を提起することにより解決を図る必要があります。

遺留分侵害の有無、金額を正確に判断し、具体的な請求手続を進めていくには、専門的な知識、経験を必要とします。遺留分侵害額請求を検討されている方や、請求したもののなかなか解決に至らない方は、弁護士までご相談ください。

当事務所の費用案内

法律相談料

法律相談のみの場合、30分間で5,000円(+税)です。
※延長は30分単位です。

相談後、事件をご依頼いただく場合は着手金に含みますので、相談料はご請求しません。

着手金・報酬金

遺留分の時価を以下の「経済的利益の額」に当てはめて決定します。

経済的利益の額着手金報酬金
300万円以下の場合100,000円+税か8.4%のいずれか高い方16.8%
300万を超え3,000万円以下の場合5.25%+90,000円+税10.5%+180,000円+税
3,000万円を超え3億円以下の場合3.15%+690,000円+税6.3%+1,380,000円+税
3億円を超える場合2.1%+3,690,000円+税4.2%+7,380,000円+税
  • ※ 経済的利益とは、その訴訟で請求する額、もしくは請求されている金額や土地の価格などをいいます。
  • ※ 事件の難解度、内容等により、30%の範囲内で増減額する場合があります。
  • ※ 着手金の最低額は100,000円+税とします。
  • ※ 調停事件、示談交渉事件については上記基準に準じますが、内容によりその金額を3分の2に減額する場合があります。

法律相談のお申込み

当事務所ではご来所の上、法律相談を承っております。

法律相談料:30分 税込み5,500円※

※そのまま事件として受任する場合、相談料は着手金に含まれますので、相談料としてはご請求いたしません。

※弁護士藤田祐子への新規受付は休止中です。

1.当事務所の弁護士は,法テラスと相談登録契約を締結しています。そのため,資力が一定の基準以下の方は,同一案件について3回まで無料で法律相談を受けられます(刑事事件を除く)。
2.多重債務問題のご相談(自己破産、個人再生、任意整理、過払い金返還請求)は、初回に限り無料です。

電話番号:022-265-6644
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藤田・曽我法律事務所
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