遺言で将来の遺産分割の争いを予防しましょう

遺言のすすめ

自分の死後、法定相続人以外の人や団体に遺産を分けたい場合や、法定相続分と異なる相続分を定めたい場合、特定の財産を遺贈したい場合などは、遺言を作る必要があります。

また、遺言を作っておくことで、将来の遺産分割をめぐる争いを予防する効果が期待できます。

遺言は自分でも作成できますが(自筆証書遺言)、一定の形式を満たしていないと無効になりますし、本当に本人の意思に基づいて書かれたものか争いになることも多いので、できれば公証役場で作成しておくことをおすすめします(公正証書遺言)。

当事務所の弁護士・曽我陽一は、あなたが遺言にどのような事項を盛り込むことのできるのか、また、どのような事項を盛り込んでおいた方がいいのか、あなたとご家族の状況に即してアドバイスします。そして、あなたが盛り込みたい内容が確定したら、法律上間違いない形の遺言書を作成します。

また、あなたの死後に遺言の内容を実現するために、予め遺言書の中で遺言執行者を指定しておいた方がよいのですが、遺言執行者には法律知識のある弁護士が適任です。

遺言の作成にご興味があれば、遠慮なく曽我法律事務所にお問い合わせください。

費用案内 法律相談料と遺言作成料

1.法律相談料

  • 30分 5,000円+税
  • ※ 延長は30分単位です。

2.遺言書作成料

  • 定型   100,000円+税~
  • 非定型  200,000円+税~

法律相談のお申込み

当事務所ではご来所の上、法律相談を承っております。

法律相談料:30分 税込み5,500円※

※そのまま事件として受任する場合、相談料は着手金に含まれますので、相談料としてはご請求いたしません。

※弁護士藤田祐子への新規受付は休止中です。

1.当事務所の弁護士は,法テラスと相談登録契約を締結しています。そのため,資力が一定の基準以下の方は,同一案件について3回まで無料で法律相談を受けられます(刑事事件を除く)。
2.多重債務問題のご相談(自己破産、個人再生、任意整理、過払い金返還請求)は、初回に限り無料です。

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藤田・曽我法律事務所
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