遺産分割でお困りの方へ

親族がせっかく残してくれた財産も、ときに争いの種になってしまうことがあります。争いが長引けば長引くほど、相続人どうしの感情はどうしてもこじれます。財産のために、財産よりもっとたいせつなものを失ってしまうことになりかねません。

遺産は、早めに、法律にのっとって適切に分けましょう。

遺産分割では、当事者同士の協議(話し合い)で解決できない場合、家庭裁判所に調停を申し立て、それでも解決しない場合は裁判所から審判を出してもらうのが、一般的な流れです。

協議 → 調停 → 審判

調停と審判は、家庭裁判所で行う手続です。

  • 調停:裁判所の調停委員会が間に入り合意に向けて話し合いを進めること
  • 審判:審判官(裁判官)が当事者の言い分を聞いたうえで遺産の分け方を決定すること

審判は、原則として、調停を先にやってからでないとしてもらうことができません。

調停でも、審判でも、ご自分の立場を主張するというのは難しいものです。特に、法律に当てはめてどこまでのことが言えるのか分からないと、裁判所に何を伝えればいいのか迷ったり、調停案に応じていいのか決められないことが多いでしょう。また、寄与分特別受益の問題が絡むと、議論はいっそう紛糾してきます。

  • 寄与分:被相続人の財産の維持または増加に特別貢献した相続人の相続分を増額調整すること
  • 特別受益:遺言による贈与や生前贈与を受けた相続人の相続分を減額調整すること

弁護士は、あなたの立場に立って主張を組み立て、納得のいく解決ができるようにサポートします。

もちろん、調停や審判だけでなく、当事者どうしの遺産分割協議の段階でも、弁護士を代理人に立てることによって、話し合いによる解決が進むこともあります。

これから遺産分割協議に臨みたい方,協議したけれど話がまとまらずお困りの方は,曽我法律事務所にご相談ください。

費用案内 遺産分割事件

着手金 300,000円+税~
報酬金 500,000円+税~※ 遺産の金額と相続人の人数等に応じて別途協議します。

法律相談のお申込み

当事務所ではご来所の上、法律相談を承っております。

法律相談料:30分 税込み5,500円※

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