こんな場合には過払い金返還請求を

「20%を超える金利でお金を借りてきた」
⇒そういう方には、過払い金返還請求がおすすめです。

1.利息制限法と過払い金

貸金業者は、利息制限法という法律によって、以下の利率以上の利息を取ってはいけないことになっています。

元金利率
10万円未満年20%
10万円以上100万円未満年18%
100万円以上年15%

利息制限法の利率を超える利息を払ったときは、払い過ぎた利息は借入金の元金に充当されます。このような返済を続けているうちに、表面上は借金の残高が減っていなくても、本当に返さないといけない額はどんどん減っていき、そのうちゼロ、さらにはマイナスになります。マイナスというのは、もう借金がないのに払ってしまったお金ということです。

このマイナス部分の金額が過払い金であり、それまでとは逆に、あなたから貸金業者に対し返還を求めることができます。しかも、多くの場合、過払い金には年5%の利息が加算されます。

2.過払い金発生の目安

貸金業者の多くは、利息制限法に違反し、刑事罰の対象となる年29.2%に近い金利で契約してきました。平成20年6月に刑罰法規である出資法が改正・施行されるころには利息制限法が守られるようになってきましたが、逆に、それ以前に貸金業者と契約した方の多くは、利息制限法を超える金利を支払っていると思われます。

具体的な金利や、借入と返済の経過にもよりますが、利息制限法を上回る金利を支払った期間が5年を超える場合は、過払い金が発生している可能性が高くなってきます。また、取引期間が短くても、既に債務を完済している場合は、過払い金が発生しているでしょう。

3.過払い金の時効

過払い金にも時効があります。

たとえ長年取引して過払い金が発生していても,最後の取引から(完済後)10年を経過すると時効にかかってしまい,払ってもらえなくなります。

時効が完成しそうな方(最後の取引から10年が経過しそうな方)は特にお早めにご相談ください。

4.過払い金の額の計算

当事務所は、あなたから過払い金回収の依頼を受けたら直ちに、貸金業者から、あなたがこれまで借入・返済した日時と金額のデータを取得します。そして、そのデータを利息制限法に当てはめ、過払い金の有無、金額を正確に計算します。

また、あなたが意識的に過払い金回収という形で依頼されなくても、任意整理、破産、個人再生などの債務整理手続を依頼された場合、その処理の過程で過払い金の有無、金額を調査します。

5.回収(請求~訴訟)

過払い金の額が確定したら、貸金業者に対して請求書を送付します。
貸金業者は、自社に有利な計算方法を主張したり、あるいは、自社の経営が厳しいとか、早期解決はお互いにとってメリットがあるなどと訴えて、過払い金の減額を求めてくるのが一般的です。

貸金業者側の提案が合理的な和解案かどうか吟味し、あなたにお伝えした上で、和解に応じるかべきかどうか、あなたと相談します。

貸金業者の和解案が受け入れ可能であれば和解しますが、考え方に開きがある場合は、引き続き交渉を続けるか、または訴訟を提起して強制的な回収を図るか、決定します。

訴訟提起によって、貸金業者から増額提案が出て和解が成立する場合もあります。貸金業者も主張を譲らない場合は、判決を求めます。

6.回収(執行)

貸金業者が敗訴しても過払い金を支払わない場合、強制執行による回収を図ります。昨今の業績悪化により過払い金を支払わない業者も少なくありません。当事務所は、債権の回収に力を入れています。費用とリスクをご説明した上で、最善の回収策をご提案します。疑問点などございましたら、ご遠慮なくお問い合わせくだい。

過払い金返還請求の弁護士費用

着手金報酬金
1社あたり22,000円~過払い金の20-25%程度

訴訟になっても上記範囲で対応します

※ 着手金については過払い金が戻ってきたときに過払い金から精算も可能です。

※ ご収入状況によっては、当事務所から法テラス(弁護士費用の立替え制度)ご利用の申込みが可能です。法テラスのご利用にあたっては収入基準等の要件がございますので、詳しくはご相談の際にご説明差し上げます。

※ 価格は税込みです。

実費

その他、郵便切手代等の実費が発生します。(債権者の数によりますがおおむね1000~5000円程度)。訴訟の場合は1万~3万円程度の印紙代、郵便切手代が発生します。

思い立ったら、すぐ相談のご予約を>>022-352-7340

電話受付時間 月‐金 9:00-17:30

※過払い金返還請求に関する法律相談は、初回のみ無料です。

ご相談にあたりご準備いただくこと

過払い金返還請求に関する法律相談へお越しの際には、限られた時間内に円滑に法律相談を進め、今後の手続きをスムーズに行うため、以下の「債権者一覧表」をダウンロードしあらかじめ記入の上、当日お持ちください。

債権者一覧表(PDF)

また、以下の関係書類・資料もできる限りお持ちください。今後の手続きをよりスムーズに進めることができます。

  1. 身分証明証(運転免許証など)
  2. 金融機関のキャッシングカードやクレジットカード
  3. 借入れの際の契約書や領収書や請求書
  4. 印鑑または認印

法律相談のお申込み

当事務所ではご来所の上、法律相談を承っております。

法律相談料:30分 税込み5,500円※

※そのまま事件として受任する場合、相談料は着手金に含まれますので、相談料としてはご請求いたしません。

※弁護士藤田祐子への新規受付は休止中です。

1.当事務所の弁護士は,法テラスと相談登録契約を締結しています。そのため,資力が一定の基準以下の方は,同一案件について3回まで無料で法律相談を受けられます(刑事事件を除く)。
2.多重債務問題のご相談(自己破産、個人再生、任意整理、過払い金返還請求)は、初回に限り無料です。

電話番号:022-265-6644
受付時間:平日9:00~17:30(土日祝除く)

藤田・曽我法律事務所
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