中小企業の事業承継

中小企業は,多かれ少なかれ,経営者個人の能力や資質によって持っているところがあります。

一方で,人間の命には限りがあります。さらに,「経営者としての寿命」はもっと短いかもしれません。

せっかく育てた事業も,後継者にうまくバトンタッチできないと,次の代で廃業,倒産などということになりかねません。

事業承継のパターン

事業承継には,誰に承継させるかによって,以下の3つのパターンがあります。

1. 親族内承継

経営者の子どもなどの親族に承継

2. 従業員への承継

経営者の親族ではない役員や従業意に承継

3. 第三者への承継

他社に合併または買収してもらう(M&A)

株式や事業用資産の分散リスク

会社の株式は経営権の源泉です。

また,中小企業の場合,不動産などの事業用資産が経営者個人の所有名義となっていることも少なくありません。

いかに能力のある後継者を育てたとしても,経営者が持っている株式や事業用資産が後継者に承継されないと,後継者は経営に行き詰ってしまいます。

親族内承継を考えるとき,この点が一番のネックになります。

つまり,後継者以外にも社長の相続人が複数いる場合,社長が持っていた資産は,社長の死後,相続人の共有になってしまいます。

二人の息子を相続人とする社長が,長男を後継者にして亡くなったという例で考えてみましょう。

社長が持っていた会社の株式も事業用資産も,遺産分割がまとまる(遺産分割協議が成立する,または,家庭裁判所で調停が成立し,もしくは審判がなされる)まで,長男が次男2分の1ずつ共有することになります。

共有状態だと,株式権の行使については,共有者間で権利行使できる者を持分の過半数をもって決めなければなりません。そのため,長男と二男が対立していると,どちらも過半数を持っていないため,株主権が行使できず,会社の運営に重大な支障が生じかねません。

事業用資産については,二男が会社に明渡しや引渡しを請求することはできませんが,自己の持分を利用できない分の損害金を請求したり,持分を第三者に処分するなどして,会社の資産活用に支障が生じるおそれがあります。

さらに,最終的に遺産分割により共有状態が解消されたとしても,後継者が株式について過半数を確保できないなど,事業の円滑な承継に支障が生じる事態も起こり得ます。

株式等の共有状態を防ぐ方法

このような事態を防ぐ方法,つまり社長が共有状態の発生を防ぎ,後継者に株式や事業用資産を集中して承継させる方法として,

  1. 生前に売却する
  2. 生前に贈与する
  3. 遺言で相続させる

といった方法があります。

このうち「2.生前に贈与する」と「3.遺言で相続させる」は,後継者以外の相続人から遺留分減殺請求権(自分の最低限度の遺産相続を確保する権利)を行使される可能性があります。

先の例でいえば,二男も4分の1の持分を持つこととなり,長男に完全に集中させることができないおそれがあります。

この場合も,共有を避けるために「価額弁償」という方法がありますが,お金がかかります。

特に,後継者が相続開始時までに努力して株式の価値を上げれば上げるほどお金がかかるという不合理が生まれます。

そのため,「1.生前に売却する」ができれば,それが理想です。

しかし,ここでの売買は,適正価格で行わないと意味がありません。不当に安い値段で売買しても,実質は贈与だということで,2と同様,遺留分減殺請求権を行使されてしまいます。株式や資産の価値が高ければ高いほど,1は難しいと言えます。

遺留分に関する民法の特例

このように,相続人の遺留分は,後継者への円滑な事業承継を妨げる面もあることから,事業承継特例法(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)は,遺留分に関する民法の特例を定めています。

その一つが,「除外合意」です。旧代表者から贈与等された株式の価額を,遺留分算定の基礎財産の価額に算入しないとするものです。これにより,後継者が取得した株式等が分散するのを防ぐことができます。

もう一つが,「固定合意」です。旧代表者から贈与等された株式を遺留分算定の基礎財産の価額に参入するものの,その評価額を合意したときの価額に固定するものです。これにより,後継者は合意後の経営努力によって企業価値(すなわち株式の価値)を高めたとしても,遺留分の価額は上がることなく,価額弁償により株式を確保できます。

これらの特例合意には,事業承継の対象企業が特例中小企業(企業規模等で一定の要件を満たす会社)であることに加え,以下の要件を満たす必要があります。

  • 推定相続人全員の合意
  • 経済産業大臣の確認
  • 家庭裁判所の許可

種類株式

この他に,議決権を後継者に集中させるために無議決権株式を発行するなど,会社法上の種類株式を活用することも考えられます。

弁護士のサポート

遺留分特例の利用や種類株式の発行は,法律知識を要する弁護士の仕事です。

また,特に親族内承継の場合,後継者の育成から始まって数年がかりの仕事です。契約書や遺言書を作って終わりというのでなく,実際に事業が引き継がれるまでの間に様々な問題が発生し得ます。

単発の委任契約よりも,顧問契約による継続的なサポートを受けるのに適していると言えます。