刑事事件で逮捕された。

裁判を受けることになった。

罪を犯したと疑われており,逮捕されないか心配だ。

ご本人や,ご家族・知人など,刑事事件に直面された方は,藤田・曽我法律事務所にご相談ください。

刑事事件の弁護に関してよくある質問

刑事事件の被疑者に対して,弁護士は具体的には何をしてくれるのでしょうか?

逮捕・勾留された被疑者については,早期の釈放を求めます。また,逮捕の有無にかかわらず,事件が不起訴などの軽い処分で済むように活動します

すでに起訴されてしまいました。その場合は?

起訴後も勾留されている場合,保釈請求により身柄の解放を目指します。また,否認事件の場合は無罪判決を,自白事件の場合は執行猶予などのなるべく有利な判決を目指し,接見や証拠収集,示談交渉などに当たります。

すでに国選弁護人がついています。その弁護士との相性が良くないのですが,あらめて私選弁護人に依頼できるのでしょうか?

国選弁護人がついていても,私選弁護人を依頼することはできます。(その場合,通常は裁判所が国選弁護人を解任し,私選弁護人のみが弁護に当たります)。

逮捕・勾留

「○○さんが逮捕されました。」

ある日突然,警察から,自分の親が,子が,兄弟姉妹が,逮捕されたとの電話が・・・。

振り込め詐欺ならば,騙されないように気を付けてください。

しかし,本当の話だった場合,それはそれで大変です。

身内からすると,「何でこの程度のことで・・・」というケースでも,日本の刑事司法では,誰でも割と容易に逮捕されてしまう可能性があります。

そして,逮捕から2~3日でそのまま勾留,勾留が10日~20日続き,結局起訴されて,そのまま裁判が終わるまで勾留が続いていく・・・ということが少なくありません。

私選弁護人

犯罪の嫌疑をかけられた人を「被疑者」と呼びます。

被疑者になっても,軽い罪であれば,「在宅事件」といって,警察署や検察庁から呼ばれたときに取調べを受けに行くだけで,逮捕までされない場合があります。

しかし,現実には,「身柄事件」といって,逮捕されて身柄を拘束される被疑者が少なくありません。

被疑者が警察から検察庁に身柄を送致され,その後「勾留」の手続が取られる(=釈放されない)と,国選弁護人が付く場合があります(検察庁への送致は逮捕から48時間以内,検察官の勾留請求はそれから24時間以内になされます)。

国選弁護人が付く事件は一定の範囲に限られており(長期3年を超える懲役若しくは禁固に当たる事件),被疑者に資力がないことが要件になっています。

国から選んでもらう国選弁護人に対し,被疑者やその家族が自分で選ぶ弁護人を私選弁護人といいます。

弁護士にとって,国選弁護人と私選弁護人とで,やるべきこと,やらなければならないことは,変わりません。

ただし,被疑者やその家族からすれば,国選弁護人は自分で選んだ弁護士ではないので,どんな弁護士が選任されるか分からないという不安があります。一方,私選弁護人であれば,刑事弁護の能力や人柄を含め,自分で納得した弁護士を選任することができます。また,自分で選んだ分,遠慮なく相談やお願いをしやすい,という面もあると思います。

国選弁護人が付かない事件はもちろん,付く事件であっても,本人や家族に余裕があるのであれば,私選弁護人の選任を検討した方がよいと思います。

身柄の釈放に向けて

弁護人の重要な役割は,被疑者の身柄の釈放に向けた活動です。

逮捕後,勾留されないように検察官や裁判官と交渉し,勾留されてしまった場合も,「勾留決定に対する準抗告」「勾留取消」「勾留執行停止」「勾留理由開示」等の請求手続を取るなどして,被疑者が一日も早く釈放されるよう働きかけます。

また,被害者がいる事件で,被疑者も罪を認め反省しているような事件では,被害者に謝罪し,示談することで,釈放につながることが少なくありません。

被疑者は逮捕・勾留されていて自分で動けませんし,その家族が動こうとしても,被害者は通常嫌がりますので,弁護人が被害者と話しをし,示談の交渉を進めていきます。

なお,示談は,身柄の釈放だけでなく,将来の裁判のときにも,判決を有利なものにする要素となりますので,その意味でも被害者との示談交渉は重要です。

本人を励ますのも大事

突然留置場に入れられ,自由を奪われるというのは,誰しも精神的に堪えます。

ご家族は,ぜひ面会に行ってあげてください。事件を起こしたのが間違いない場合は,叱ることも大切ですが,励ましてあげることはもっと大切です。事実を否認している場合は,警察や検察の取調べに負けないよう,さらに励ましてあげる必要があります。

ただし,弁護人と異なり,家族や知人の面会は,逮捕段階ではできませんし,勾留後も,職員立会のもとで短時間(15分程度)しかできません。また,「接見禁止命令」というものが付され,勾留後も面会ができないケースもあります。

弁護人は,家族が面会できない場合はもちろん,面会できる場合であっても,独自に接見(弁護人による面会)を行います。身柄釈放や裁判の準備など,法律上の問題について話すだけでなく,最後まで一緒に困難を乗り越えられるよう,被疑者を励まします。

起訴・不起訴

身柄の釈放と密接な関係を有するのが,起訴・不起訴です。

検察官は,送致を受けた事件について,最終的に,起訴か不起訴かの処分を決します。

勾留期間中に処分を決することができず,とりあえず「処分保留」として釈放する場合もありますが,そうでない限りは,勾留期間中に処分が決まります。

もしも不起訴になれば,すぐに釈放されますし,裁判を受ける必要もなくなります。

また,被疑者も事実を認めていて,100万円以下の罰金で済ませることのできる事件の場合は,起訴の中でも「略式起訴」という手続が取られる場合があります。略式起訴の場合も,罰金を納める必要はあるものの,身柄は釈放されます。

弁護人は,否認事件では被疑者が罪を犯していないと考えられる理由について説得力ある主張をし,自白事件では示談などの被疑者にとって有利な証拠を収集して,不起訴を求めます。

また,事案によっては,略式起訴を求めることで,早期釈放を目指します。

公判請求された場合(保釈,公判弁護)

略式ではない正式の起訴を,「公判請求」といいます。

残念ながら公判請求された場合,裁判所の法廷で正式に裁判を受けなければなりません。また,身柄勾留中に公判請求されると,起訴後勾留といって,さらに勾留が続いていきます。

起訴後勾留は,そのままだと裁判が終わるまで続きますが,保釈が許可された場合は釈放されます。

公判請求された場合,弁護人としては,保釈請求による身柄解放を目指します。

また,裁判が被告人(被疑者は起訴された後は「被告人」となります)の有利に進むように準備します。

具体的には,無罪主張している事件であれば無罪になるよう活動します。

有罪にならざるを得ない事件であれば,懲役や禁固の刑が実刑にならないよう,執行猶予を求めます。実刑が避けられない事件の場合は,刑期が短くて済むように努めます。

控訴,上告

一審判決に不服がある場合は,高等裁判所への控訴ができ,控訴審の判決にも不服がある場合は,最高裁判所への上告ができます。

一審で国選弁護人が選任されていた場合,通常は別の弁護士に変わるものの,控訴審,上告審でも,国から国選弁護人を付けてもらうことができます。

もっとも,一審は国選弁護人でお願いしていた被告人が,控訴審や上告審では,やはり私選弁護人に依頼する,というのは自由です(さらに言えば,一審の途中からでも私選弁護人に切り替えることは可能です)。

弁護人の役割

弁護人の役割は,被疑者・被告人の権利擁護です。

罪を犯した人がそれ相応の裁きを受けるのは当然です。

しかし,罪を犯していない人が有罪とされ,刑罰を科されるようなことがあってはいけません。

また,罪を犯した人であっても,必要以上に重い刑を科されたり,必要以上に長い期間勾留されるようなことがあってはなりません。

しかし,刑事司法は神ではなく人間が作った制度ですので,間違いが起こります。冤罪事件をはじめ,「あってはならないこと」が,現実に起きてしまっています。

全員が被疑者・被告人の敵であったら,間違いはいっそう起こりやすくなります。

間違いを防ぐために,たとえ自分一人であったとしても,被疑者・被告人の味方になる。

それがすなわち権利擁護であり,弁護人の究極の役割だと思います。

法律相談のお申込み

当事務所ではご来所の上、法律相談を承っております。

法律相談料:30分 税込み5,500円※

※そのまま事件として受任する場合、相談料は着手金に含まれますので、相談料としてはご請求いたしません。

※弁護士藤田祐子への新規受付は休止中です。

1.当事務所の弁護士は,法テラスと相談登録契約を締結しています。そのため,資力が一定の基準以下の方は,同一案件について3回まで無料で法律相談を受けられます(刑事事件を除く)。
2.多重債務問題のご相談(自己破産、個人再生、任意整理、過払い金返還請求)は、初回に限り無料です。

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