弁護士特約とは

~弁護士費用負担が無くなることも~

弁護士特約とは、自動車保険に附帯している特約で、交通事故の被害者になった時に、慰謝料などの損害賠償請求手続に関する弁護士費用を保険でまかなうことができます。

具体的には、「相談料」、「弁護士への報酬」、「調停や訴訟に必要な費用」などの費用をご自身が加入している任意保険会社が負担するというものです。

弁護士特約を利用すると最大300万円まで保険会社が負担するため、実質0円で弁護士を依頼することが可能となります。

弁護士費用特約を使えれば、費用の心配をすることなく弁護士に依頼することができますので、ぜひ一度ご自身が加入している保険内容に弁護士特約が入っているかご確認ください。

保険証券から確認することができますが、保険会社に電話しても教えてもらえます。

自動車保険に未加入でも クレジットカードや火災保険,傷害保険についている場合も

弁護士費用特約が付いている保険は、自動車保険に限りません。

火災保険、傷害保険などの損害保険や、クレジットカードなどにも付保されていることがあります。

自動車保険に弁護士費用特約が付いていない場合(自動車保険に未加入の場合も)、他の保険に付いていないか、確認してみてください。

弁護士特約

ご自身が未加入でも,配偶者や同居親族が弁護士特約に加入しているか確認

また、記名被保険者(保険証券に記名された被保険者)だけでなく、その配偶者、同居の親族、別居の未婚の子なども被保険者となりますので、ご自身が未加入でも、ご自分の配偶者や同居の親族(ご自分が未婚の場合は別居の両親)の各種保険に弁護士費用特約が付いていないかも確認してみてください。

同様に、ご自身が未加入でも、乗車していた自動車が契約車両であったり、運転者が被保険者であったりすれば特約の適用があり得ますので、確認してみてください。

弁護士費用特約の保険金額の上限は?

弁護士費用特約の保険金額は、一般に300万円まで(法律相談料は10万円まで)とされています。そのため、300万円を超える弁護士費用が発生した場合、その超えた分については、自己負担ということになります。

もっとも、300万円を超える弁護士費用が発生することは多くなく、当事務所の報酬基準で言えば、相手方からの回収額が約1,672万円にのぼるまでは自己負担が発生しません。

また、これを超えて自己負担が発生しても、回収額が相当高額になっていますので、ご負担感は軽減されると思います。たとえば、同じく当事務所の報酬基準で言うと、自己負担が100万円となるときの回収額は約2,289万円です。

共済に弁護士費用特約が付保されている場合も

以上、弁護士費用特約が付いているのは「保険」と書きましたが、共済(JA共済、全労済など)でも同様です。自動車共済だけでなく、ご加入の各種共済に弁護士費用特約がないか、確認してみてください。