債権回収するには
債権回収の必要性
企業では,売掛金,貸付金などの債権を,約束した日までに支払ってもらえないというケースが多かれ少なかれあると思います。
債務者の延滞は,自社の資金繰りの悪化を招きかねません。また,延滞を放置していると,債務者にそのまま倒産され,回収不能になるおそれがあります。そうなれば自社の資金繰りはますます悪化しますし,相手が大口の取引先あれば,最悪の場合,連鎖倒産するということにもなりかねません。
逆に,債権が順調に回収できれば経営が安定します。回収金を次の投資に充てることができ,好循環が生まれ,更なる発展が期待できます。
延滞した先には請求書などで督促を行っているでしょうが,それでも解決できない場合は,弁護士に債権回収を依頼することを検討してみてください。
債権回収の方法
当事務所が債権回収の依頼を受けた場合,以下の方法で回収を図ります。
1. 請求書(内容証明郵便)の送付
弁護士が会社(債権者)の代理人として送付する請求書は,会社自身が送付する請求書と比べ,法律上の意味は変わりません(訴訟外の請求行為にすぎず,せいぜい,債権の時効を暫定的に中断する効力しかありません)。しかし,現実的な意味合いは大きく異なります。
弁護士が代理人になったということは,訴訟等の法的措置を取る一歩手前であることを意味します。そして,弁護士名義での請求書は,債務者にそのことを認識させるものです。
債務者も,全く支払能力がない状態(いわゆる事実上の倒産状態)でない限りは,資金繰りが苦しいながらも,何とかやり繰りしています。どこに支払い,どこは支払わないでおくか,債務者なりに算段を付けてやり繰りしているわけです。
弁護士名義の請求書(内容証明郵便)には,貴社が法的措置も辞さない覚悟であることを債務者に認識させる行為であり,その結果,債務者の中での支払いの優先順位を上げさせるという事実上の効果が期待できます。
当事務所が行う債権回収でも,まずは内容証明郵便での請求を行うのが基本であり,かつ,それで解決できる(支払ってもらえたり,交渉の結果,分割払いなどで合意ができる)ケースが多数です。
2. 仮差押え
仮差押えは,判決の確定前に,債務者に弁済原資となりうる財産を処分されないよう,その財産を仮に差し押さえることです。訴訟と同じように,裁判所に申し立てる必要があり,裁判所が命令を出してくれて初めて成立する手続です。
仮差押えの対象財産は種類を問いませんが,典型的なのは不動産と債権です。
「仮」は,訴訟(本案訴訟といいます)を提起し,勝訴判決をもらい,かつその判決が確定するまで続きます。勝訴判決が確定すれば,「本」差押えを申し立てることが可能になりますが,それまでは,あくまで「仮」であり,その財産をいわば凍結させることはできても,その財産から取り立てることまではできません。
しかし実際には,仮差押えをしただけで,次の段階(訴訟提起)に進む前に,債務者が弁済してくるなどして解決できることは少なくありません。債権者から仮差押えを受けるというのは,債務者にとって,信用不安を招くダメージの大きい事態だからです。事業継続の意思がある債務者ならば,何とか債権者と示談して,仮差押えを解除してもらおうと考えるのが通常です。その意味で,仮差押えには,法律上の効果以上に現実的な解決力があると言えます。
仮差押えには,その対象となる財産の価額に応じた担保(保証金)を用意する必要がありますが,それでも利用に値する効果の大きい手続です。
当事務所では,ご相談の中で,仮差押えの対象となる債務者の財産について調査,検討し,可能であれば申立てをお勧めします。仮差押えを申し立てる場合,法律上,①被保全権利及び②保全の必要性を疎明しなければなりませんが,そのための証拠(疎明資料)の準備に当たります。
3. 調停
調停(民事調停)は,簡易裁判所で,調停委員に間に入ってもらい,話し合いによる解決を図る手続です。
話し合いが成立しなければ,結局,訴訟による解決を図らざるを得ません。そうなれば,かえって時間と費用が無駄になってしまいます。
債権回収はスピードが命ですので,話し合いによる解決の可能性がある程度見込まれるかどうかが,調停を選択する際には重要になります。たとえば,債務者側も,まったく支払わないわけではないようだが,言い分がある,債権者側も,相手の言い分によっては,金額や支払条件(分割払い)の面で譲歩する余地がある,といった事案は,調停に適していると思います。
話し合いがまとまると,調停が成立し,そこでの約束が果たされなかったときは,勝訴判決のときと同様,債務者の財産を差し押さることができます。
4. 訴訟
訴訟を提起し,勝訴すれば,裁判所が債務者に対して,債務を弁済するように命令してくれます。
そして,この勝訴判決を得られれば,仮差押えのところで述べたとおり,債務者の財産を差し押さえることができます(本差押)。
なお,調停のところで説明した「話し合い」は,この訴訟の中でも行われることがあります。話し合いがまとまれば,「和解」が成立し,そこでの約束が果たされなかったときは,勝訴判決のときと同様,債務者の財産を差し押さることができます。
5. 支払督促
支払督促は,簡易裁判所の書記官に申し立てて,債務者に対して督促を発布してもらう手続です。
支払督促に対し債務者から異議が出なければ,債権者は,勝訴判決のときと同様,務者の財産を差し押さることができるようになります。
債務者から異議が出なければ,債権者は,訴訟を起こすよりも簡易迅速に,事実上の「勝訴判決」を取得することができます。
他方,債務者から異議が出ると,通常の訴訟に移行することになります。
債務者が異議を申し立てても,債権の存在や額について争いがなければ,訴訟の中では,専ら話し合いによる解決の可否が問題となります。そして,話し合いがまとまれば和解が成立する(それでも支払ってもらえないときは差押えができるようになる)のは,一般の訴訟の場合と同じです。
6. 強制執行
勝訴判決を得れば,債務者の財産に対して強制執行(差押)をすることができます(判決が確定する前でも,判決に「仮執行宣言」が付されていれば,強制執行できます)。
仮差押えのところで説明したとおり,差押の対象となる財産は種類を問わず,不動産,船舶,自動車,動産,現金,債権,有価証券など様々です。
典型的な強制執行手続である不動産差押と債権差押について,手続の概略を説明します。
債務者が不動産を所有していれば,その不動産を差し押さえます。裁判所が差押命令を発すると,不動産登記簿にその旨登記され,債務者は勝手に処分できなくなります。裁判所の執行官が現地を調査し,評価人が不動産の価格を評価します。それらの調査・評価の結果を踏まえて,裁判所がその不動産を入札に付し,一番高い札を入れた人に売却します。売却代金から手続費用を控除した残金を,配当金として債権者に配ります。
不動産差押の長所は,一般に財産的価値が高く,回収が確実な点です。他方で,債権者は手続費用に充てる予納金(50万円程度から)を用意しなければなりませんし,期間も長くかかる(配当まで早くても6か月程度)などの短所もあります。また,不動産は財産的価値が高いからこそ既に他の債権者(銀行等)の担保に入れられていることが少なくなく,その場合は自社の取分がないまま手続が終了してしまう危険もあります。
債務者が債権を有していれば,その債権を差し押さえます。金融機関に対する預金債権が典型例ですが,取引先に対する売掛債権,請負代金債権,貸金債権など,種類を問わず差し押さえることができます。裁判所が差押命令を発すると,第三債務者(債務者にとっての債務者。たとえば,預金債権であれば金融機関)は,債務者に対して弁済できなくなります。そして,差押命令が債務者に送達されてから1週間経つと,債権者は第三債務者から取立てをして,回収金を自分の債権に充当することができるようになります。第三債務者の支払能力や,相殺等の抗弁の有無により,確実に回収できるとは限らないものの,不動産差押と比べると,費用も安く済み,簡便,迅速な手続と言えます。
当事務所は,強制執行手続に力を入れています。たとえ勝訴しても,債務者が任意に支払わなければ,最後は強制執行によらざるを得ません。その意味で,強制執行は,債権者の権利の実現にとって最終かつ最も重要な手続であると考えるからです。
その他(保証人,担保)
債務者に保証人が付いている場合,保証人からの回収が考えられます。回収方法は,これまで債務者に対する回収で述べてきたのと同じです(請求書,仮差押,調停,訴訟など)。訴訟や調停では,債務者と一緒に,「共同被告」または「相手方ら」という形で提起または申立することもできます。
また,債権に抵当権などの担保権が付いていれば,それを実行(競売申立など)して回収を図ることが考えられます。
もっとも,銀行などの金融債権者でなければ,取引先から保証人や担保を取っているというケースは稀です。実際は,延滞が生じたときに保証人や担保を付ける和解や調停が成立した(その後また延滞が生じた),というケースでないと問題とならないでしょう。
債権回収のメリットと法律相談
債権回収には、
- 内容証明郵便の送付
- 仮差押
- 支払督促
などの方法があります。それらを行うことにより、支払いを受けられる可能性は高まります。自発的な支払いが得られなければ、最終的には
- 訴訟
- 差押え
によって回収を図りますが、そこまで至る前(弁護士が介入したと先方に認識させた段階)で解決できるケースもたくさんあります。
債務者から債権・売掛金の支払いを延滞されている企業(個人の方も同様です)は、ぜひご相談ください。
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